お墓
『お墓が遠方にありお参りや維持が大変。』『身寄りがないのでお墓をどうにかしたい。』等、こんな時どうすればいいでしょうか。お墓のお引越ってできる?お墓の処分ってできる?便利屋ホウワでは【お墓のお引越】【墓じまい】のご相談・ご依頼を受け承っております。

お墓はお引越しすることができます。ただし、遺骨を勝手に持ち出して移動することはできません。遺骨を移動する際には、「改葬」という行政手続きが必要になります。お墓に納めているご遺骨を他の場所へ移すことを改葬と言います。墓じまいは、後継者がいなくなった墓や、遠方でお参りにいけない、などを理由に墓を引越しする(改葬する)際に、解体、撤去することをいいます。その際、現在使用している墓所に関しては、更地の状態に戻して返還することになります。

お墓のお引越

改葬する主な理由

少子高齢化により承継者が減っていたり,地方から都会に出ていく家族が増えていたりという社会的背景により、お墓を守っていくことが困難な時代になりました。また、将来子どもたちに負担をかけないために、永代供養ができる屋内のお墓(納骨堂)へのお引越しを検討されている方も増えています。
・お墓が遠方にあるため、お墓参りや管理が難しい。お墓を近くに移動したい。
・お墓の持ち主が諸事情によって管理できなくなったため引き継いだ。
・お墓を継ぐ人(承継者)がいない

お墓のお引越の流れ

お墓のお引越には、『墓地・埋葬等に関する法律』というものがあり、勝手に遺骨を移す事は出来ません。お墓のお引越には様々な手続きが必要となります。

1.現地にお伺いして現状のお墓の確認
  遺骨の詳細や状態、数量等を確認します。
          ↓
2.移設先の決定
  移設先の墓所より、「墓所使用承諾証」または「受入証明書」を発行してもらいます。
          ↓
3.行政手続き
  現在埋葬している市区町村の役所で「改葬許可証」の交付を受けます。
  (現在埋葬している墓地管理者の署名・捺印が必要)
          ↓
4.遺骨の取り出し
  法要を行い、ご遺骨を取り出します。
          ↓
5.お墓の解体 更地のして返還
  墓石の解体・撤去工事とともにお墓のあった場所を更地にして、管理者に返還します。
          ↓
6.移設先への納骨
  移設先の新しいお墓で開眼法要などを行い、納骨します。

お墓のお引越が不可能な場合

お寺や霊園の使用規則により、古いお墓を持ち込めない場合があります。お墓のお引越を検討している時は、必ず移設先にご確認頂く様にお勧めします。

お墓のお引越時に必要な手続き

お墓の移転・移動をスムーズに行うためには、事前に必要書類をきちんとそろえることが重要です。必要な申請書・許可証については、「遺骨1体につき、申請書・許可証1枚」が必要となりますので注意しましょう。
『埋葬証明書』
改葬元の管理者から発行してもらう証明書です。改葬元の墓地に間違いなく仏様が入っていることを証明するものです。
発行元:現在の墓地・霊園
『改葬許可申請書』
改葬手続きには、改葬元である市町村の許可が必要となります。(現在埋葬している墓地管理者の署名・捺印が必要)
発行元:お墓がある自治体の市町村役所
『改葬許可証明書』
必要事項を記入した改葬許可申請書を改葬元の市町村役場に提出し受理されると、改葬許可証明書が発行されます。
発行元:お墓がある自治体の市町村役所
『改葬承諾書』
墓地の使用者と改葬の申請者が異なる場合があります。この場合、墓地の使用者から改葬を承諾する「改葬承諾書」を発行してもらいましょう。
発行元:既存墓地の使用者(承継者)
『永代使用許可書(墓地使用許可証)』
改葬先の墓地を代々使用できるという許可書です。改葬先の管理者から発行してもらいます。
発行元:新しい墓地・霊園
『受入証明書』
改葬先の墓地・霊園の管理者から発行してもらう証明書です。お遺骨を間違いなく受け入れることを証明します。
発行元:新しい墓地・霊園
便利屋ホウワでは、お墓のお引越だけでなく各申請等も全てご対応させて頂きますので、是非ご相談くださいませ。

墓じまい

後継者がいなくなった墓や、遠方でお参りにいけない、などを理由に墓を引越しする(改葬する)際に、解体、撤去することをいいます。その際、現在使用している墓所に関しては、更地の状態に戻して返還することになります。お墓に納められているご遺骨を取り出して別の場所に納骨したり、廃棄したりすることは勝手にできません。行政手続きが必要となってきます。。新しい納骨先をご用意するまでを含めてお墓じまいと考えられることがほとんどです。

墓じまいをする理由

・お墓を護る継承者がいない
・お墓が遠方にあるためお墓参りが大変
・子どもに負担をかけたくない
お墓を維持管理していくことが出来ない、近いうちそのような状況になるかもしれないという方が墓じまいについて考えられるようです。お墓は護る者がいなくなると、無縁墓になってしまいます。長年管理費の滞納が続くと、各霊園やお寺によって異なりますが、定められた期間内に持ち主から申し出がなければ、お墓は撤去され、他の無縁仏と合祀されてしまいます。

墓じまいの流れ

1.親族間での相談、事前の同意
墓じまいをする際は、後々にトラブルとならない様親族間で同意を得ておく必要があります。 墓じまい後のお骨の供養方法や費用の負担についてきちんと話をしておく事が大切です。
          ↓
2.必要な手続きや書類の確認
現在の墓地所在地の役所で改葬に必要な手続きや書類を確認します。自治体によって手続きが異なりますが、各自治体のホームページでも確認可能です。
          ↓
3.墓地管理者へ改葬の意志を伝える
墓地管理者に墓じまいの意志を伝え、「埋蔵証明書(埋葬証明書)」の発行を依頼します。
※代々檀家としてお世話になった寺院墓地のお墓じまいの場合には、離檀料が発生する 可能性があります。
          ↓
4.新しい納骨先の決定
墓じまい後のご遺骨の新しい納骨先について検討します。最近では永代供養を選ばれる方が多いです。永代供養とは、供養料を事前に一度支払えば、寺院などでご遺骨を預かり、「永代にわたって」供養してもらえることをいいます。新しい納骨先と契約を完了し永代使用許可書を得た後に、新しい納骨先に「受入証明書」の発行を依頼します。
          ↓
5.改葬許可証を取得する(行政手続き)
現在の墓地所在地の自治体から「改葬許可申請書」を取得し、必要事項を記入します。改葬許可申請書に、埋蔵証明書(埋葬証明書)と受入証明書を添えて、墓地所在地の役所へ提出すると「改葬許可証」が発行されます。
※ご遺骨を散骨する場合や手元供養として納骨しない場合、改葬許可証は不要です。
          ↓
6.墓石の閉眼供養(魂抜き)、ご遺骨の取り出し
事前にご住職にお墓の閉眼供養を依頼して墓石解体・撤去の前に法要を実施します。お墓の魂抜きである閉眼供養です。
          ↓
7.墓石の撤去・解体工事、使用権の返還
 ご遺骨の取り出しは自身で行うことも可能ですが、大変な作業となりますので石材店に依頼するのが通例です。便利屋ホウワは、石材店と提携しておりますのでご対応させて頂きます。
①事前に石材店から墓石の撤去・解体工事の見積もりを取得
②依頼先の決定、日時の打ち合わせをしておきます。
※寺院墓地によっては石材店が指定されている場合もあるため、事前に確認が必要です。
          ↓
8.ご遺骨の納骨
新しい納骨先と納骨日程を事前に相談して決定し、住職に法要依頼をしておきます。 納骨時に、墓地管理者に「改葬許可証」を提出します。

新しい納骨先

①一般墓所
墓じまいを考えられる方の理由の一つに「お墓が遠い」という理由があります。遠方からのお墓じまいの場合、親戚などの既存のお墓へ一緒にご納骨される方や、新しくお墓を建てて納骨されるお墓のお引越も多いです。
②永代供養墓
寺院などで遺骨を預かり、永代にわたって供養してもらえるお墓。寺院墓地や霊園の場合、同じ敷地内に永代供養墓が併設されている場合があります。
③納骨堂・屋内墓苑
納骨堂は、お骨壺やご遺骨を決められた専用のスペース内に納骨できる施設のことです。ロッカー式、自動搬送式など屋内外に様々な種類があります。
④合祀墓
合祀墓(共同墓)は永代供養墓の一種で、はじめから複数のご遺骨を一緒に埋葬するお墓のことです。基本的にはお骨壺からご遺骨を取り出して埋葬されます。
⑤散骨
散骨は、粉状に加工したご遺骨を海や山などに撒く埋葬方法です。
⑥手元供養
手元供養は、小型のお骨壺や専用のアクセサリーなどの中にご遺骨を納め、ご遺骨の全部または一部を手元に保管しておくことです。

便利屋ホウワでは、霊園や寺院墓地等のご紹介や墓石の販売、お墓のお引越や墓じまいまで幅広くご対応させて頂きます。また、面倒な書類作成や申請もご対応致しますので、お気軽にご相談・ご依頼下さいませ。
お問合せ・ご依頼は
お電話(フリーダイアル0120-12-1000)
メール(info@houwa.net)
お問合せフォーム
どちらからでも結構です。