これが川の水なら公のものなので勝手に使用はできません。しかし原則地下水についてはその土地の持ち主のものなのです。全国的には自治体により多少の規制はあるところもあるようなのですが、概ね事業用ではなく個人で使用する場合、水を吸い上げるパイプの太さが2.5センチ以内、もしくは汲み上げポンプの消費電力が300W以下であれば許可も届け出も不要です。その他、地下水にかんする法律は「工業用水法」と「温泉法」が存在しますが、個人が行う作井にあたっては関係がございません。